2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
現在の介護休暇においては休みの単位が一日か半日、介護のための所定労働時間の短縮措置は、選択的措置義務で四つあって、所定労働時間の短縮措置、それからフレックスタイム制度、始業、終業時刻の繰上げ、繰下げ、そして労働者が利用する介護サービス費用の助成又はそれに準じる制度というふうに定められていて、その中で企業側が、会社側が選べる、選択できるということになっているというふうに思います。
現在の介護休暇においては休みの単位が一日か半日、介護のための所定労働時間の短縮措置は、選択的措置義務で四つあって、所定労働時間の短縮措置、それからフレックスタイム制度、始業、終業時刻の繰上げ、繰下げ、そして労働者が利用する介護サービス費用の助成又はそれに準じる制度というふうに定められていて、その中で企業側が、会社側が選べる、選択できるということになっているというふうに思います。
ただ、法令で認められるというものは、始業時刻から連続しているか、終業時刻まで連続して取得することということとされておりまして、今議員御指摘の、中抜けを可能とするというところまでは義務づけられていないという制度になっております。
また、始業時刻前の超過勤務につきましても、終業時刻後の超過勤務と同様に適切に把握する必要がありまして、今申し上げたような方法により適切な把握に努めているところでございます。 今後とも職員の超過勤務の適切な把握に努めてまいりたいと考えております。
これ御覧いただきますと、この拡大版という、多分ミャンマー語だと思うんですけど、これで始業時間と終業時間はきちんと書かれている、変形労働時間制であるということは書かれている。で、一年の総所定労働時間が下の四のところに一年間二百七十二日と書いてあって、そして年間総所定労働時間が二千四十時間、ここまで書かれているんですね。 で、一枚めくっていただきますと、賃金の計算です。
二つ、今の国会における三次補正予算審議において、質問の趣旨等が前日終業時間までに省庁に伝達された割合、パーセント。三つ、衆参の質疑における質問者と発言者の発言ボリュームの割合比較、パーセント。
現場の先生方は、卒業式は、学年末の行事は、終業式はどうすると、不安な気持ちを抑えて必死に準備をしていきました。徹夜状態で、自宅で自主学習ができるような学習プリントを印刷、製本された先生方もたくさんおられました。 卒業式や入学式も規模を縮小して実施、十分なお別れの言葉も一人一人に掛けられない状態が続く中、子供たちの心に届く励ましの言葉を掛け続けてくださいました。
いずれの場合でも、労働者を雇用する際には、使用者は、労働基準法に基づきまして労働者との労働契約の締結に際しまして契約期間、始業及び終業時間、賃金等の労働条件を明示する、こういったことが求められております。このほか、労働関係法規の遵守、これは当然必要になってまいります。
例えば、三月末の時期をできるだけ避けるようにということで、隊員さんたちにちょっと前倒しして十五日までに異動してもらう、あるいは四月の後半に異動してもらうという、こういうことをお願いしているんですけれども、そうすると何がやっぱり起こっているかというと、帯同した隊員が、お子さんたちが終業式に出れない、あるいは始業式に間に合わない、非常に微妙な時期に官舎から追い出されてしまう、こういう問題もやっぱり出てきます
先生方は、卒業式、終業式に向かって頑張っていこうと呼びかけておりました。子供たちもまた、仲間たちと一緒に最後まで頑張っていこうとしていたやさきの休校措置でした。泣き出す子供たちに対して、大変なときだからこそ大きく成長できるよう頑張っていこうと、現場の先生方は自身の悲しみを乗り越えて、渾身の励ましを家庭訪問や電話、手紙で一人一人に送り続けておられることを伺っています。
恐らく、事業者においては、マスクの着用あるいはアルコールの消毒、あるいは始業、終業の体温チェックだったりとか、さまざまなことをやっていただいていると思います。あるいは、窓の換気においても、これは国交省の方から業界の方に、乗客がおりた後は窓をあけて換気をするということも通知をしていただいたということを聞いております。
6 教育職員の終業時刻から始業時刻までの間に、一定時間以上の継続した休息時間である勤務間インターバルを確保すること。 7 一年単位の変形労働時間制は、全ての教育職員に対して画一的に導入するのではなく、育児や介護を行う者、その他特別の配慮を要する者など個々の事情に応じて適用すること。
保育所における保育時間につきまして、委員からただいま二つの区分ということで御紹介いただきましたけれども、八時間を原則としつつ、始業、終業の時刻の違いですとか通勤時間なども考慮しまして十一時間の開所とするという従来からの考え方を踏襲いたしまして、新制度におきまして、就労の状況等の保育の必要性に応じまして、保育を利用することが可能な最大の時間の枠として、八時間又は十一時間としているところでございます。
5 教育職員の終業時刻から始業時刻までの間に、一定時間以上の継続した休息時間を確保する勤務間インターバルの導入に努めること。 6 一年単位の変形労働時間制は、全ての教育職員に対して画一的に導入するのではなく、育児や介護を行う者、その他特別の配慮を要する者など個々の事情に応じて適用すること。
具体には、この指針におきましては、導入に当たっては、指針の上限時間や部活動ガイドラインの休養日や活動時間を遵守すること、終業から始業までに一定時間以上の休息時間を確保すること、勤務時間の配分に当たっては、勤務時間の短縮ではなく休日のまとめどりを行うこと、所定の勤務時間の延長は、長期休業期間中などの業務量の縮減によって確実に確保できる休日の日数を考慮して、年度当初や学校行事等で業務量が特に多い時期に限
その上で、指針においては、導入に当たって、指針の上限時間や部活動ガイドラインの休養日や活動時間を遵守すること、終業から始業までに一定期間、いわゆるインターバルでありますけれども、休息時間を確保すること、勤務時間の配分に当たっては、勤務時間の短縮ではなく休日のまとめどりを行うこと、所定の勤務時間の延長は、長期休業期間中等の業務量の縮減によって確実に確保できる休日の日数を考慮して、年度当初や学校行事などで
その上で、指針におきましては、導入に当たっては、指針の上限時間や部活動ガイドラインの休養日や活動時間を遵守すること、終業から始業までに一定時間以上の休息時間を確保すること、勤務時間の配分に当たっては、勤務時間の短縮ではなく休日のまとめどりを行うこと、所定の勤務時間の延長は、長期休業期間中等の業務量の縮減によって確実に確保できる休日の日数を考慮して、年度当初や学校行事等で業務量が特に多い時期に限ること
自衛隊員は、その任務の特殊性によりまして、二十四時間三百六十五日、即応態勢をとる義務が課せられておりますが、通常は、部隊等において、原則の始業、終業時間を定めております。しかし、交代制勤務や海上部隊などの自衛官、訓練、演習等により必要がある場合には、幕僚長や部隊等の長がそれぞれの勤務の実情に即した勤務時間を定め、任務遂行に当たっているところでございます。
○濱村大臣政務官 昨年六月に成立しました働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律、これにおきましては、労働時間の状況を、使用者が、労働者が始業、終業時刻の確認及び記録を行うことにより、把握しなければいけないこととされたところでございまするけれども、一方で、林業現場までの移動時間につきましては、これは使用者の指揮命令下に置かれるかどうかによって判断されるものでございます。
御遺族等を含めて関係者の御指摘、これだけ業務に関わる、始業から終業まで業務に従事をしていると。これ、明らかに勤務に従事をしていると認められるべき話なのに、労基署の認定はたったこれだけの認定にとどまってしまっているということで、これ明らかにおかしい認定だという御指摘なんです。 重ねて、これは局長でも結構です。これ、明らかにおかしいですね。
私の大学では、今、子育て親塾という、企業の中で終業後の一時間を使って働いている方々に子育ての知識をお伝えするという、保育園だけじゃなくて、社会全体で子育ての知識をもっと豊かに持っていただきながら、キャリア形成と子育ての両立を各企業の中で考えていただくような活動も始めております。 そうしたいろいろな観点から、こうしたことを考えていただくことが大事かなと思います。御指摘のとおりと思います。
また、授業の始業前それから終業後の業務内容は、小学校、中学校とも授業準備になっている。始業前は、小学校では八七・八%、中学校では八三・二%。終業後は、小学校八〇・四%、中学校四一・六%。中学校がちょっと低いんですね。なぜかと思ったら、中学校の教員の休日出勤は、月三日以上が八割で、月七日以上が二五%。中学校の業務内容というのは、部活動が六九%に次いで、授業準備が五〇・四%。
例えば、終業時刻前に打刻がされたとしたらば、その教員が時間休を取ったからなのか、例えば出張で学校を離れたからなのかなど、他の記録文書と確認しながら勤務実態とその打刻データとを一つ一つ突き合わせる帳尻合わせが必要になってくる、そういう作業を全部事務職員がやっていると。
どうやら学校側が終業時刻を一斉に打刻してしまって、教員が帰宅していようが若しくは残業していようが、一定の時間で全員退勤したことにしていると。このような一斉打刻というのはあってはならないと思いますが、大臣、いかがでしょうか。